キャンプ、海水浴、島根の自然を満喫できる島根県立石見海浜公園

お知らせ

ベンチのオーナー制度

オーナー制度について / 2006年03月20日(月)

もっとすてきな公園をつくってみませんか?

皆さまが公園づくりに参加できるように3つの制度を実施いたします。

ベンチのオーナー制度

思い出を海浜公園に残したい。
海浜公園にもっと休めるところが欲しい。

 

ベンチのオーナー制度ってなに?
皆様からの寄付によって、海浜公園内の希望される箇所にベンチを設置する制度です。併せて、そのベンチに寄付いただいた方のメッセージを入れた銘板を設置します。

 

例えば、
若い時からよく訪れた公園です。退職記念に寄付します。みんなで使ってください。
海浜太郎・花子

 
この制度はベンチを寄付していただくことによって、公園を今以上に身近に感じ愛着をお持ちいただくとともに、公園施設の充実を図り、多くの皆様に支えられた親しみやすい公園を作ることを目的としています。
詳細は、実施要領(PDF 116KB)をご覧ください。
 
Q.どこでも、どんなベンチでも置けるの?
A.皆様の希望される箇所にベンチを置くことができます。(ただし、建物内は設置できません)ベンチのデザイン及び価格は下記のものから選んでください。
ベンチのオーナー制度 ベンチのオーナー制度 ベンチのオーナー制度
タイプ1
98,000円 長さ1.8m
タイプ2
77,000円 長さ1.2m
タイプ3
64,000円 長さ1.2m
 
Q.手続きが面倒そうだけど?
A.この制度ではいわゆる占用許可願等の書類は不要です。お申し込みは申し込み用紙だけです。
 
Q.申し込みたい!
A.申込書ファイルをダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、下記窓口に郵送又は直接提出ください。申込書は下記窓口でも配布していますのでご利用ください。

 

申込窓口
石見海浜公園管理センター
〒697-0004 島根県浜田市久代町1117-2
TEL:0855-28-3600
FAX:0855-28-3601
石見海浜公園予約センター
〒697-0003 島根県浜田市国分町1644-1
TEL:0855-28-2231
FAX:0855-28-0795

  

 

その他の注意事項

 

(1)財産の帰属等

寄付されたベンチの財産等は島根県に帰属するものとします。ただし、耐用年数(7年)を過ぎ老朽化した場合や公園施設計画の変更等により、管理者が必要と認めた場合は、撤去又は移設する場合があります。

 

(2)寄付者名等の表示

寄付者名等の表示については、個人名・団体名・企業名及び簡単なメッセージが表示できます。
なお、寄付者名等については島根県で審査を実施し、内容等の変更等をお願いする場合があります。

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